昨日JRAから
関東の若手騎手山崎亮誠騎手(19)について以下の発表がありました。
(JRAホームページより抜粋)
山崎 亮誠騎手(美浦・フリー)は、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号により平成26年2月27日(木)から裁定委員会の議定があるまで騎乗を停止いたしましたので、お知らせいたします。
【参考 日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】
第147条 第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助 手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は500,000円以下の過怠金を課する。
(1) ~(19) 〔略〕
(20) 競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者
山崎騎手は仕事で何度か話したことがあります。
若者特有の調子がいいところがありますが、
ふさわしくない非行・・・一体何があったのだろうか
確かに、19歳でありながら突然のフリー転身
このあたりにも不自然さを感じずにはいられません。
憶測の域は越えませんが、
地元の茨城新聞には、19歳の少年が稲敷署に逮捕された
って記事が出ていたとの事。
彼の交友範囲を考えれば、同僚男性が誰かもある程度
想像はできます。
しかし、確実な話ではないのでここまでとします。
ただ、そうではない事を願わんばかりです。
関東の若手騎手山崎亮誠騎手(19)について以下の発表がありました。
(JRAホームページより抜粋)
山崎 亮誠騎手(美浦・フリー)は、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号により平成26年2月27日(木)から裁定委員会の議定があるまで騎乗を停止いたしましたので、お知らせいたします。
【参考 日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】
第147条 第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助 手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は500,000円以下の過怠金を課する。
(1) ~(19) 〔略〕
(20) 競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者
山崎騎手は仕事で何度か話したことがあります。
若者特有の調子がいいところがありますが、
ふさわしくない非行・・・一体何があったのだろうか
確かに、19歳でありながら突然のフリー転身
このあたりにも不自然さを感じずにはいられません。
憶測の域は越えませんが、
地元の茨城新聞には、19歳の少年が稲敷署に逮捕された
って記事が出ていたとの事。
彼の交友範囲を考えれば、同僚男性が誰かもある程度
想像はできます。
しかし、確実な話ではないのでここまでとします。
ただ、そうではない事を願わんばかりです。